水道料金及び下水道使用料の納入通知書の再発行はできますか。
[受付番号:CGQ000001843]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
【お客様サービス課 債権管理係】
電話054-270-9100

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の納入通知書の再発行について
再発行いたしますので、各係へご連絡ください。
  
◆納期限内については
 お客様サービス課 料金係

◆納期限後については
 お客様サービス課 債権管理係

◆簡易水道については
 水道施設課 葵北施設係


更新日[2020/04/01]

料金を二重に支払ってしまいましたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001845]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
料金を二重に支払ってしまった場合
重複(二重)納付された料金につきましては、重複(二重)納付確認後、納期限の過ぎた水道料金及び下水道使用料があるときは、それぞれ未納の水道料金及び下水道使用料に充当させていただくことがありますが、充当後もなお還付可能額がある場合は、還付通知書により口座振込または現金での還付手続きをとらせていただきますので、還付通知書が送付されるまでお待ちください。
なお納期前の他の調定月への充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。

簡易水道につきましては、口座振込でのお返しのみとなりますので、通知に同封の「口座振替申出書」をご返送願います。

なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。



更新日[2020/08/01]

国民健康保険料を納めすぎてしまったのですがどうすればよいでしょうか
[受付番号:CGQ000001600]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 
FAX054-221-1753
国民健康保険料を納めすぎてしまった場合について
保険料を納めすぎた場合は、 該当する世帯主宛てに 「過誤納金還付通知書」 と 「還付請求書兼口座振込依頼書」 を郵送します。
「口座振込依頼書」 に 世帯主名義の振込口座等を記入し、 同封されている返信用封筒で 返送してください。 後日、 指定された口座に振り込みます。

保険料を口座振替で納付している場合は、 「過誤納金還付通知書」 のみ郵送し、 口座振替を登録している口座に自動的に振込みます。

※お振込みには、 「 還付金請求書兼口座振込依頼書 」 が静岡市に到着してから概ね 1 か月程度かかります。(毎年、3月から5月までの決算時期には概ね3か月程度かかります。)

※過誤納金発生時に、 納期限が過ぎても納付が確認できない保険料がある場合は、 過誤納金を未納の保険料に充当させていただきます。


更新日[2024/04/01]

個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
 個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。

■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。

■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)

◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正

◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。 

◆申告・徴収方法等
 所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
 給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。 
 個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
 普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
 給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
 年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)


更新日[2022/04/01]

市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093

【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
◆市税の滞納について
 決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。

◆延滞金について
 令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。

◆滞納処分(差押)について
 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。

◆納税相談
 市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036

更新[2023/04/01]

介護保険料(普通徴収)をコンビニで納めることはできますか。
[受付番号:CGQ000001301]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
全国のコンビニ各店舗でも納付できます。納付書に記載のコンビニであれば、曜日や時間を気にせず、全国どこでもお支払いいただくことができます。

●次の納付書はコンビニで取り扱いができません。
①納期限が過ぎているもの
②バーコードの印字がないもの
③破損等によりバーコードを読み取ることができないもの
④金額を訂正したもの


更新日[2021/04/01]                   


口座振替ができなかった保険料についてはどのように納付すればよいのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001317]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

口座振替が出来なかった場合の納付方法について
介護保険料がご指定の預金口座から振替できなかった方に対し、「口座振替のお知らせ」という通知(ハガキ)をお送りいたします。納付については、この通知により取扱金融機関へお支払ください。
(口座振替日は該当期の納期限の日となります。残高不足等により、引き落としができない場合がありますので、振替口座をご確認ください。)


更新日[2021/04/01]


市税(軽自動車税種別割、市・県民税、固定資産税)のバーコード付き納付書は、コンビニエンスストアでいつまで使えますか。
[受付番号:CGQ000190650]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093
市税(軽自動車税種別割、市・県民税、固定資産税)のバーコードが印刷されている納付書について
 コンビニエンスストアでの納付は、コンビニ等収納用バーコードが印刷されている納付書を各納期限までに取扱店へお持ちください。

 納期限経過後の取扱いについては、お問い合わせください。

 なお、コンビニエンスストアで取扱いできない場合には、納付書に記載されている取扱金融機関で納付できます。 (ゆうちょ銀行を除く)


更新日[2023/04/01]









口座振替の手続をしていますが、残高不足で引き落としができませんでした。どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001518]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031


口座振替の手続をしているが、残高不足で引き落としができなかった場合
納期限からおおむね7日後に「市税納付のお知らせ」を送付します。
納付書が付いていますので、「市税納付のお知らせ」裏面に記載の金融機関の窓口で納めてくだい。
コンビニ等収納用バーコードが印字された納付書は取扱期限内であればコンビニエンスストアで納めることもできます。
このほか、eL-QR、eL番号によるキャッシュレス決済を利用した納付も可能です。詳しくは、参考URL(市税の納付場所・延滞金ほか)をご確認ください。
万が一、ハガキが届かない場合はご連絡ください。
 また、ご連絡いただければ納付書を送付します。
なお、再振替は行っておりません。詳しくは、参考URL(口座振替)からご確認ください。

更新日[2024/04/01]

軽自動車税種別割の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の減免について
次の車両については、軽自動車税種別割の減免が受けられる場合がありますが、所定の期日までに毎年申請する必要があります。

1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)

※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。

詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]