キーワードから探す
静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
調べたい語句 (キーワード) を入力して 「検索」 ボタンを押してください。
※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
行政手続きではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使ってよいのですか。
[受付番号:CGQ000262076]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの身分証明書としての利用について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることは禁止されています。
更新日[2018/04/01]
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることは禁止されています。
更新日[2018/04/01]
産前産後の国民健康保険料軽減制度について教えてください。
[受付番号:FTQ000000195]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
産前産後の国民健康保険料軽減制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産する被保険者に係る保険料のうち、対象期間の所得割額および均等割額を軽減します。低所得者に対する軽減が適用される場合は、適用後の均等割額とします。
◇対象者
妊娠 85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます)
◇対象期間
出産 (予定) 日の属する月の前月から 4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から 6か月間)
◇持ち物
母子健康手帳など出産(予定)日と親子関係がわかるもの、 国民健康保険証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、、旅券など)
※この制度の適用を受けるには原則、各区保険年金課に届出が必要です。
※静岡市国保に加入する前に出産した人や、他保険者から出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合も届出が必要です。
詳しい制度内容については、各区役所の保険年金課・保険係にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
◇対象者
妊娠 85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます)
◇対象期間
出産 (予定) 日の属する月の前月から 4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から 6か月間)
◇持ち物
母子健康手帳など出産(予定)日と親子関係がわかるもの、 国民健康保険証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、、旅券など)
※この制度の適用を受けるには原則、各区保険年金課に届出が必要です。
※静岡市国保に加入する前に出産した人や、他保険者から出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合も届出が必要です。
詳しい制度内容については、各区役所の保険年金課・保険係にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
関連記事
国民健康保険証はいつ廃止されるのですか。
[受付番号:FTQ000000194]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の廃止について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・静岡市国民健康保険証は、令和6年8月の一斉更新時に有効期限が令和7年7月31日までのものが郵送されます。
・令和6年12月2日に保険証は廃止されますが、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、有効期限まで使用することができます。
・令和6年12月2日以降は新規発行および再発行はできなくなります。(全国統一)
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
更新日[2024/04/01]
・令和6年12月2日に保険証は廃止されますが、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、有効期限まで使用することができます。
・令和6年12月2日以降は新規発行および再発行はできなくなります。(全国統一)
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
更新日[2024/04/01]
本籍地以外の市区町村窓口での戸籍証明書等の請求方法(戸籍の広域交付)を教えてください。
[受付番号:FTQ000000193]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区戸籍住民課】
葵区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
戸籍証明書等の広域交付の請求方法について
葵区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
そのため、静岡市に本籍がない方でも、静岡市の戸籍住民課窓口にて戸籍証明書等を請求することができます。
【請求・受け取ることができるようになる書類】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 手数料 1通 450円
・除籍全部事項証明書(原戸籍を含む除籍謄本) 手数料 1通 750円
※戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、その他戸籍証明及びコンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
【請求ができる方】
・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※上記請求できる方が窓口にて直接請求した場合のみ交付できます。郵送での請求はできません。
※委任状による代理人請求、成年後見人等の法定代理人等からの請求はできません。
【請求窓口】
各区役所戸籍住民課及び各支所(市民サービスコーナーでのご請求・お受け取りはできません。)
【持ち物(本人確認書類)】
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で顔写真を貼り付けたもの1点
※いずれの本人確認書類も顔写真付きのもので、有効期限内のものに限ります。
※上記の本人確認書類以外での請求はできません。(例:健康保険証など)
※システム障害等により請求された戸籍が交付できない場合があります。その際は、本籍地への郵便での請求をお願いします。
新規[2024/03/21]
そのため、静岡市に本籍がない方でも、静岡市の戸籍住民課窓口にて戸籍証明書等を請求することができます。
【請求・受け取ることができるようになる書類】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 手数料 1通 450円
・除籍全部事項証明書(原戸籍を含む除籍謄本) 手数料 1通 750円
※戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、その他戸籍証明及びコンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
【請求ができる方】
・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※上記請求できる方が窓口にて直接請求した場合のみ交付できます。郵送での請求はできません。
※委任状による代理人請求、成年後見人等の法定代理人等からの請求はできません。
【請求窓口】
各区役所戸籍住民課及び各支所(市民サービスコーナーでのご請求・お受け取りはできません。)
【持ち物(本人確認書類)】
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で顔写真を貼り付けたもの1点
※いずれの本人確認書類も顔写真付きのもので、有効期限内のものに限ります。
※上記の本人確認書類以外での請求はできません。(例:健康保険証など)
※システム障害等により請求された戸籍が交付できない場合があります。その際は、本籍地への郵便での請求をお願いします。
新規[2024/03/21]
コロナワクチンの接種証明書がほしいのですが。
[受付番号:FTQ000000179]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所感染症対策課】
電話054-249-3152
FAX054-249-3153
新型コロナワクチン接種証明書について
電話054-249-3152
FAX054-249-3153
令和6年3月31日までの特例臨時接種期間中の接種の記録は、「予防接種証明書」として、無料で交付できます。
「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書」にご記入いただき、感染症対策課まで提出(郵送または持参)してください。
交付申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
【提出いただくもの】
・記入済みの申請書
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)
・(海外用の場合)パスポートの写し(顔写真があるページをコピーしてください)
※パスポートに旧姓、別姓、別名の記載がある場合、旧姓、別姓、別名と接種時現在の氏名とのつながりが確認できる書類が必要です。
【お問い合わせ】
保健所感染症対策課
電話 (054)248-3152
8時30分から17時15分(平日のみ)
更新日[2024/10/28]
「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書」にご記入いただき、感染症対策課まで提出(郵送または持参)してください。
交付申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
【提出いただくもの】
・記入済みの申請書
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)
・(海外用の場合)パスポートの写し(顔写真があるページをコピーしてください)
※パスポートに旧姓、別姓、別名の記載がある場合、旧姓、別姓、別名と接種時現在の氏名とのつながりが確認できる書類が必要です。
【お問い合わせ】
保健所感染症対策課
電話 (054)248-3152
8時30分から17時15分(平日のみ)
更新日[2024/10/28]
関連記事
転出届を窓口又は郵便以外に手続きする方法はありますか。
[受付番号:FTQ000000165]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
オンラインによる転出届について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」アプリから、オンラインによる転出届ができます。
1.スマートフォン又はパソコンで「マイナポータル」アプリをダウンロード
2.「マイナーポータル」でご自身のマイナンバーカードを読み込む
3.「マイナポータル」画面の「引越し手続き」から手続き
4.必要なもの
(1)転出する方のマイナンバーカード
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16ケタ)
5.同時に転出する同じ世帯の中にマイナンバーカードを持っている人が1人いれば手続きできます。
新規[2023/04/01]
1.スマートフォン又はパソコンで「マイナポータル」アプリをダウンロード
2.「マイナーポータル」でご自身のマイナンバーカードを読み込む
3.「マイナポータル」画面の「引越し手続き」から手続き
4.必要なもの
(1)転出する方のマイナンバーカード
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16ケタ)
5.同時に転出する同じ世帯の中にマイナンバーカードを持っている人が1人いれば手続きできます。
新規[2023/04/01]
電子証明書の更新を代理で行いたいができますか。また、暗証番号も忘れてしまっています。
[受付番号:FTQ000000145]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
代理での電子証明書の更新について
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
本人が来庁できない場合は、有効期限3か月以内になると送付される「電子証明書の有効期限通知書」に同封されている「署名用証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」に委任事項や暗証番号などを全て記入したものが必要となります。
【持ち物】
・本人のマイナンバーカード
・通知書に同封された委任状(暗証番号の記載必須)
※同封の「照会書兼回答書封入用封筒」に委任状を入れ封かんし、代理人に持参させてください。
・代理人の顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証等)
なお、「電子証明書の有効期限通知書」を無くしてしまった、或いは何らかの理由で届いていないなどの場合は、
各区戸籍住民課までお問い合わせください。
新規[2022/04/01]
【持ち物】
・本人のマイナンバーカード
・通知書に同封された委任状(暗証番号の記載必須)
※同封の「照会書兼回答書封入用封筒」に委任状を入れ封かんし、代理人に持参させてください。
・代理人の顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証等)
なお、「電子証明書の有効期限通知書」を無くしてしまった、或いは何らかの理由で届いていないなどの場合は、
各区戸籍住民課までお問い合わせください。
新規[2022/04/01]
電子証明書の更新をしたいがどのようにしたらよいのか
[受付番号:FTQ000000144]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
電子証明書の更新について
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
電子証明書の更新には、有効期限3か月前から手続きが可能です。
本人が来庁し、マイナンバーカードをお持ちになれば更新することができます。
なお、有効期限の3ヶ月以内になった方には「電子証明書の有効期限通知書」を住所地に送付します。
また、電子証明書の有効期限内に来庁できない場合でも、マイナンバーカードの有効期限満了日まではいつでも更新可能ですが、有効期限満了以後から更新手続完了までの間は、電子証明書の機能(コンビニ交付や保険証利用、確定申告のe-Tax、マイナポイントの予約・申込手続き等)が使えなくなります。
新規[2021/12/1]
本人が来庁し、マイナンバーカードをお持ちになれば更新することができます。
なお、有効期限の3ヶ月以内になった方には「電子証明書の有効期限通知書」を住所地に送付します。
また、電子証明書の有効期限内に来庁できない場合でも、マイナンバーカードの有効期限満了日まではいつでも更新可能ですが、有効期限満了以後から更新手続完了までの間は、電子証明書の機能(コンビニ交付や保険証利用、確定申告のe-Tax、マイナポイントの予約・申込手続き等)が使えなくなります。
新規[2021/12/1]
通知カードの下にある申請書やQRコード付き申請書を無くしてしまったのですがどのように申請したらよいですか。
[受付番号:FTQ000000141]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
申請書がない場合のマイナンバーカードの申請方法について
【葵区戸籍住民課】
電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611 FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130 FAX 054-353-8859
各区戸籍住民課にてID入りの申請書を発行いたします。
窓口来庁時に本人確認を行いますので、確認書類をお持ちください。
発行後、ご自分で郵便申請またはWEB申請をしていただきます。
・顔写真ありのものをお持ちの場合は1点(運転免許証、パスポート等)
・顔写真ありのものをお持ちでない場合は、なしのもの2点(保険証、年金手帳、預金通帳 等)
同一世帯員分も合わせて発行は可能ですが、同住所別世帯の場合は委任状が必要となります。
なお、来庁が難しい場合は、市又は総務省HPから手書き用申請書をダウンロードして、
個人番号等の必要事項を全て記入し、顔写真を張り付けて郵送申請をしていただくことになります。
新規[2021/12/1]
窓口来庁時に本人確認を行いますので、確認書類をお持ちください。
発行後、ご自分で郵便申請またはWEB申請をしていただきます。
・顔写真ありのものをお持ちの場合は1点(運転免許証、パスポート等)
・顔写真ありのものをお持ちでない場合は、なしのもの2点(保険証、年金手帳、預金通帳 等)
同一世帯員分も合わせて発行は可能ですが、同住所別世帯の場合は委任状が必要となります。
なお、来庁が難しい場合は、市又は総務省HPから手書き用申請書をダウンロードして、
個人番号等の必要事項を全て記入し、顔写真を張り付けて郵送申請をしていただくことになります。
新規[2021/12/1]
関連記事
65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A
●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。
◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
更新日[2023/04/01]
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A
●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。
◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
更新日[2023/04/01]