マイナンバーカードがあると、コンビニエンスストアで証明書がとれますか。
[受付番号:CGQ000262075]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
コンビニエンスストアでの証明書の取得について
静岡市に住民票のある方であれば、全国のコンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用し、各種証明書を取得することができます。
ただし、コンビニエンスストアで証明書を取得するためには、マイナンバーカード裏面のICチップに搭載されている「利用者証明用電子証明書」が有効である必要がありますので、ご利用前にご確認ください。
また、証明書取得の際には、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号を入力する必要がありますので、こちらも併せてご確認ください。「利用者証明用電子証明書」については、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2018/04/01]

行政手続きではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使ってよいのですか。
[受付番号:CGQ000262076]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの身分証明書としての利用について
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることは禁止されています。

更新日[2018/04/01]

本籍地以外の市区町村窓口での戸籍証明書等の請求方法(戸籍の広域交付)を教えてください。
[受付番号:FTQ000000193]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区戸籍住民課】
葵区:電話054-221-1061  FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
戸籍証明書等の広域交付の請求方法について
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
そのため、静岡市に本籍がない方でも、静岡市の戸籍住民課窓口にて戸籍証明書等を請求することができます。

【請求・受け取ることができるようになる書類】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 手数料 1通 450円
・除籍全部事項証明書(原戸籍を含む除籍謄本) 手数料 1通 750円
​​※戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、その他戸籍証明及びコンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。

【請求ができる方】
・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※上記請求できる方が窓口にて直接請求した場合のみ交付できます。郵送での請求はできません。
※委任状による代理人請求、成年後見人等の法定代理人等からの請求はできません。

【請求窓口】
各区役所戸籍住民課及び各支所(市民サービスコーナーでのご請求・お受け取りはできません。)

【持ち物(本人確認書類)】
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で顔写真を貼り付けたもの1点
※いずれの本人確認書類も顔写真付きのもので、有効期限内のものに限ります。
※上記の本人確認書類以外での請求はできません。(例:健康保険証など)
※システム障害等により請求された戸籍が交付できない場合があります。その際は、本籍地への郵便での請求をお願いします。

新規[2024/03/21]

転出届を窓口又は郵便以外に手続きする方法はありますか。
[受付番号:FTQ000000165]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
オンラインによる転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」アプリから、オンラインによる転出届ができます。
1.スマートフォン又はパソコンで「マイナポータル」アプリをダウンロード
2.「マイナーポータル」でご自身のマイナンバーカードを読み込む
3.「マイナポータル」画面の「引越し手続き」から手続き
4.必要なもの
 (1)転出する方のマイナンバーカード
 (2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
    券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
    署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16ケタ)
5.同時に転出する同じ世帯の中にマイナンバーカードを持っている人が1人いれば手続きできます。

新規[2023/04/01]

電子証明書の更新を代理で行いたいができますか。また、暗証番号も忘れてしまっています。
[受付番号:FTQ000000145]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 
電話 054-221-1061  FAX 054-221-1064

【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703

【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859
代理での電子証明書の更新について
 本人が来庁できない場合は、有効期限3か月以内になると送付される「電子証明書の有効期限通知書」に同封されている「署名用証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」に委任事項や暗証番号などを全て記入したものが必要となります。

【持ち物】
・本人のマイナンバーカード
・通知書に同封された委任状(暗証番号の記載必須)
※同封の「照会書兼回答書封入用封筒」に委任状を入れ封かんし、代理人に持参させてください。
・代理人の顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証等)

なお、「電子証明書の有効期限通知書」を無くしてしまった、或いは何らかの理由で届いていないなどの場合は、
各区戸籍住民課までお問い合わせください。


新規[2022/04/01]

電子証明書の更新をしたいがどのようにしたらよいのか
[受付番号:FTQ000000144]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 
電話 054-221-1061  FAX 054-221-1064

【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703

【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859
電子証明書の更新について
 電子証明書の更新には、有効期限3か月前から手続きが可能です。
本人が来庁し、マイナンバーカードをお持ちになれば更新することができます。
 なお、有効期限の3ヶ月以内になった方には「電子証明書の有効期限通知書」を住所地に送付します。
 また、電子証明書の有効期限内に来庁できない場合でも、マイナンバーカードの有効期限満了日まではいつでも更新可能ですが、有効期限満了以後から更新手続完了までの間は、電子証明書の機能(コンビニ交付や保険証利用、確定申告のe-Tax、マイナポイントの予約・申込手続き等)が使えなくなります。


新規[2021/12/1]

通知カードの下にある申請書やQRコード付き申請書を無くしてしまったのですがどのように申請したらよいですか。
[受付番号:FTQ000000141]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 
電話 054-221-1061  FAX 054-221-1064

【駿河区戸籍住民課】
電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703

【清水区戸籍住民課】
電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859
申請書がない場合のマイナンバーカードの申請方法について
 各区戸籍住民課にてID入りの申請書を発行いたします。
窓口来庁時に本人確認を行いますので、確認書類をお持ちください。
発行後、ご自分で郵便申請またはWEB申請をしていただきます。
・顔写真ありのものをお持ちの場合は1点(運転免許証、パスポート等)
・顔写真ありのものをお持ちでない場合は、なしのもの2点(保険証、年金手帳、預金通帳 等)
 同一世帯員分も合わせて発行は可能ですが、同住所別世帯の場合は委任状が必要となります。

なお、来庁が難しい場合は、市又は総務省HPから手書き用申請書をダウンロードして、
個人番号等の必要事項を全て記入し、顔写真を張り付けて郵送申請をしていただくことになります。
 

新規[2021/12/1]

マイナポイントの対象者となるのはどのような人か。
[受付番号:FTQ000000098]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンスに沿って「5番」を選択)
マイナポイントの申込条件
マイナポイントの申込ができる条件は、
(1)マイナンバーカードを取得された方のうち、 マイナポイント第 1 弾に申し込んでいない方は 20,000円分のチャージや お買い物に対し、 上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。
(2)マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方は 7,500円分のマイナポイントがもらえます。
(3)公金受取口座の登録を行った方は7,500円分のマイナポイントがもらえます。

なお、15歳未満の未成年者の場合は法定代理人が行うことができます。


更新日[2022/04/01]

マイナポイントを利用するためには、どのような手続きが必要か。
[受付番号:FTQ000000096]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンスに沿って「5番」を選択)
マイナポイントの利用方法
マイナンバーカードを取得された方のうち、 マイナポイント第 1 弾に申し込んでいない方は、 次の手続きによりマイナポイントの利用ができます。
※健康保険証としての利用申込と公金受取口座の登録に係るポイント付与手続きは、今後国から示されます。

1 取得したマイナンバーカードをスマートフォンの「マイナポイントアプリ」やコンビニ等に
  設置されている機器で読み取り、IDを発行する。
2 利用するキャッシュレス決済サービスを選択する。
3 キャッシュレス決済サービスでチャージ又はお買い物することにより、ご利用額の25%
  (最大5,000円相当)が還元されます。

詳しいお手続き方法については、マイナポイントホームページをご確認ください。


更新日[2022/04/01]

マイナポイントとは何か。
[受付番号:FTQ000000091]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (音声ガイダンスに沿って「5番」を選択)
マイナポイントとは?
国がマイナンバーカード普及促進や生活の質の向上を図ることを目的として、マイナンバーカードを取得した人を対象に、選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。


更新日[2022/04/01]