駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場を定期利用しています。利用期間の途中で利用を中止したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
葵区・駿河区・由比駅前駐輪場の有料駐輪場を定期利用されていて、利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出していただくことで、利用済み月数に応じた利用料金の返還をいたします。
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。

◆返還額の算出方法
 (返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
 (例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
   (12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
  =17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。   
◆利用中止手続きに必要な書類
 ・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
 ・口座振込み依頼書
 ・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
 ・定期利用カード
 ・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
 未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。 


更新日[2021/04/01]

災害時に医療を受けるにはどこへ行ったらいいですか。
[受付番号:CGQ000000297]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
【保健衛生医療課 医療事業係】
  電話 054-221-1332
  FAX  054-221-1162
災害時救護所について
災害時の医療は通常時と異なり、お住まいの近くの小学校等に設置する救護所で行います。
保健衛生医療課ホームページ「災害時医療救護」の「救護所一覧」でご確認ください。


更新日[2021/04/01]

母子父子寡婦福祉資金貸付制度について教えてください。(母子家庭及び父子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000163]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
母子父子寡婦福祉資金貸付制度について
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の皆さんの自立や児童の健やかな育成を支援するため、授業料、入学金や転居の費用などをお貸しする制度です。

◆資金の種別
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金

修学資金は静岡県高等学校教育資金及び高等学校等奨学金等との併用貸付はできません。
日本学生支援機構から入学金や授業料の減免(減額や免除)及び給付型奨学金を受けている方は、受けている支援額と当制度の修学資金及び就学支度資金の貸付限度額との差額を限度として、申請できます。
なお、貸付にあたっては、事前審査、貸付限度額や所得制限があります。

申込みについては直接ご本人が各区役所内福祉事務所【子育て支援課】へお越しください。


更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(支給額の増減・終了)
[受付番号:CGQ000000168]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(支給額の増減・終了)
◆児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減った時には、お住まいの区の子育て支援課に「額改定届」を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった時には、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出してください。
※児童が、児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)したり、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)された場合は、児童を養育しなくなったことになります(施設や里親等が新たな受給者となります。)。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(公務員採用・口座変更・氏名変更)
[受付番号:CGQ000000169]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて
◆受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先が児童手当等を支給することとなっていますので、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
◆受給者又は支給対象となっている児童の氏名が変わったとき
お住まいの区の子育て支援課に「氏名変更届」を提出してください。
◆振込口座を変更するとき
お住まいの区の子育て支援課に、受給者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方が、申請者本人以外の場合は委任状をお持ちください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

印鑑登録する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000095]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録時の手続きについて
◆印鑑登録できる方
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。

◆登録できない印鑑
  ・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
  ・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
  ・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
  ・職業等氏名以外の事項を表しているもの
  ・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
  ・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
  ・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
  ・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
  (登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。

■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2021/04/01]



戸籍の附票の請求方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000072]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍の附票の請求方法について
戸籍の附票は本籍のある市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍の附票に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市の場合、平成15年~17年の戸籍のコンピュータ化(旧静岡市では平成15年3月1日、旧清水市では平成15年3月15日、旧蒲原町では平成17年3月26日、旧由比町では平成17年10月1日)の際に附票を作り替えているので、附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかを確認し、請求書に記載してください。
(改製前の附票が必要な場合は、別途手数料がかかります)
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)
・除附票(全員が除籍になった附票、転籍して除籍になった附票)は、5年以上経過していると発行できない場合がありますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
・「本籍・筆頭者」や「在外選挙人名簿等の記載事項」の記載が省略されています。記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。

◆静岡市の手数料
・戸籍の附票(全員の写し) 1通 300円
・戸籍の附票(一部の写し) 1通 300円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
(市民サービスコーナーではコンピュータ化より前に除籍となった「除附票」は扱っておりません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

住民票と戸籍の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000058]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票の写しと戸籍の違いについて
◆住民票の写しとは、
市区町村が住民について「住人でいる」ことを証明するものです。住民票の写しには、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」を希望により載せることができます。
また、外国人住民の方の住民票の写しには「国籍・地域」「在留情報」を希望により載せることができます。

◆戸籍とは、
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません。) 


更新日[2018/04/01]

住民票の写しの請求方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000065]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票の写しの請求方法について
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する住民票に記載された本人又は同一世帯員」以外の場合には「依頼した本人が記載した委任状」も必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆手数料
住民票の写し 1通 300円

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2021/04/01]

静岡市では芸術や文化の振興・助成などをどのように行っていますか。
[受付番号:CGQ000000038]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化振興課 振興係】
電話054-221-1040
FAX054-221-1407 
静岡市芸術文化活動発表会参加奨励補助金について
芸術文化活動の全国大会等に予選会等を通過し出場する学生等又は学生等により構成される団体に対し、補助金を交付するもので、全国大会に出場する場合は、出場者一人につき3、000円、東海大会以上の場合は、2、000円を交付します。

ただし、1団体への補助対象人数は50人を限度とします。

また、必ず、申請書は大会出場前に、報告書は事業終了後すみやかに提出してください。
提出書類は、申請書のほか、大会開催要綱、発表会出場者名簿等を提出していただきますので、詳細は市文化振興課までお問合せください。



更新日[2021/04/01]