生活保護を受けたので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000894]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けた時の国民健康保険の脱退手続きについて
 生活保護を受けたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。) で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・保険証・生活保護開始決定通知書 ・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険証を紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
 国民健康保険証を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類

◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合 
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
 学生用保険証を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の保険証を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の保険証・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ

 
更新日[2022/04/01]


学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


子どもの慢性疾病に対する医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000849]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3170
FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
子どもの慢性疾病に対する医療費公費負担の手続きについて
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。

◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⼩児慢性特定疾病医療意⾒書(指定医が作成したものでなければなりません。)

(2)⼈⼯呼吸器等装着証明書(指定医が作成したものでなければなりません。⼈⼯呼吸器等を装着していない場合は、必要ありません。)

(3)加⼊している保険により市県⺠税課税証明書
①社会保険に加⼊しており、市県⺠税が⾮課税の場合
・被保険者の課税証明書(⾮課税であることが確認できるもの)
②国⺠健康保険組合に加⼊している場合
・お⼦様と同じ国⺠健康保険組合に加⼊している⽅全員の課税証明書

(4)健康保険証の写し
・お⼦様が国⺠健康保険・国⺠健康保険組合に加⼊している場合は、住⺠票上の世帯全員分の健康保険証の写しが必要です。(お⼦様と違う健康保険に加⼊している方の分も提出が必要です。)
・お⼦様がその他の健康保険に加⼊している場合は、お⼦様の健康保険証の写しが必要です。

(5)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等

(6) 窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等

(8) 委任状(申請者が窓⼝に来て申請書を提出する⼈と異なる場合に必要です。)
※その他、窓⼝で⼩児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等を記⼊していただきます。


更新日[2024/04/01]

身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000851]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3170
FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、
各保健福祉センターで受け付けます。

◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⾃⽴支援医療(育成医療)意⾒書
(申請用のいわゆる「診断書」です。指定⾃⽴支援医療機関の指定医が記⼊したものに限ります。)
☆・国⺠健康保険加⼊の場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
(収⼊のない児童、学生は除く。)を用意してください。
☆・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)に加⼊の場合は、
  保険証に記載されている被保険者本⼈のものを用意してください。
※世帯の市⺠税所得割の額が23万5千円未満が対象になりますが、条件によっては対象となる場合がありますので、保健所にお問い合わせください。
(2)健康保険証
・国⺠健康保険に加入している場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)の場合は、受診者本⼈のもの
(3)認印
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者が窓⼝に来て申請書を提出する方と異なる場合に必要になります。)


更新日[2024/04/01]

未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000853]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】 電話054-249-3170 FAX054-249-3153
【保健所清水支所】 電話054-354-2153 FAX054-353-4850
未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)養育医療意⾒書(指定養育医療機関の医師が記⼊したものに限ります。)
(2)世帯の所得税額を証明する書類
☆生計をともにする世帯で、世帯を構成する⽅のうち所得のある⽅全員のものを用意してください。
 《市⺠税が課税されていて確定申告をしている⽅》は、確定申告書の控と「納税証明書その1」を税務署で取得してください。
 《市⺠税が課税されていて確定申告をしていない⽅》で、
 ・給与所得者の場合は「給与所得の源泉徴収票」(勤務先で発⾏)を用意してください。
 ・年⾦所得者の場合は「公的年⾦等の源泉徴収票」(年⾦支払先で発⾏)を用意してください。
市⺠税が⾮課税の⽅(学生・児童を除く。)は、「市⺠税・県⺠税課税証明書」(各区税務課、市⺠サービスコーナーで発⾏)を用意してください。
※「所得税額を証明する書類」はいずれも、申請⽉が1〜6⽉の場合は前々年分の所得に対するもの、申請⽉が7〜12⽉は前年分の所得に対するものになりますので、ご注意下さい。
(3)健康保険証
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者と窓⼝に来て申請書を提出する方が異なる場合に必要になります


更新日[2024/04/01]

障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童  
                                    
◇支給額
  月額14,880円 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
(1)所定の診断書 
(2)本人名義の預金通帳 
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。

更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]