税の証明書・軽自動車税
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲について教えてください。
[受付番号:CGQ000001378]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲について
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる人は、固定資産税の納税者です。
ただし、納税者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税者の代理人としての委任状を持ってきた人は縦覧できます。
固定資産課税台帳を閲覧できる人は、固定資産税の納税義務者です。
ただし、納税義務者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税義務者の代理人としての委任状を持ってきた人は閲覧できます。
更新日[2024/04/01]
ただし、納税者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税者の代理人としての委任状を持ってきた人は縦覧できます。
固定資産課税台帳を閲覧できる人は、固定資産税の納税義務者です。
ただし、納税義務者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税義務者の代理人としての委任状を持ってきた人は閲覧できます。
更新日[2024/04/01]
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軽自動車税が以前より高くなりましたが、なぜですか?
[受付番号:CGQ000277880]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
軽自動車税の改正について
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率(年額)を改正しました。
◆原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車等
平成28年度からすべての車両の税率(年額)が変わりました。
◆三輪及び四輪以上の軽自動車
車両の「最初の新規検査」の年月により、税率(年額)が異なります。
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。(電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和4年4月1日から 令和5年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和5年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
※ 「最初の新規検査」 とは、 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、 新たに使用するときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は、 自動車検査証の 「初度検査年月」 で確認できます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◆原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車等
平成28年度からすべての車両の税率(年額)が変わりました。
◆三輪及び四輪以上の軽自動車
車両の「最初の新規検査」の年月により、税率(年額)が異なります。
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。(電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和4年4月1日から 令和5年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和5年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
※ 「最初の新規検査」 とは、 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、 新たに使用するときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は、 自動車検査証の 「初度検査年月」 で確認できます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000181739]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書の取得方法について
市民税課市税証明係:電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071
住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために住宅を新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録録免許税の軽減を受けるために添付する証明書です。
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。
1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円
2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○建築確認済証→原本持参
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
○未使用証明書
◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
○認定申請書の副本
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
○住宅用家屋証明申請書
○住宅用家屋証明書
○登記事項証明書→写しを1部添付
○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
○増改築等工事証明書
※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されていることを証する書類」
※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階)
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)
更新日[2023/04/01]
市で発行している税証明は、本人以外でも申請できますか。
[受付番号:CGQ000001515]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方による税証明の申請について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方でも、次の場合は申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001438]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
納税証明書の発行について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆納税証明の発行税目
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
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軽自動車税種別割の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の減免について
電話054-221-1218
次の車両については、軽自動車税種別割の減免が受けられる場合がありますが、所定の期日までに毎年申請する必要があります。
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
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原付の廃車をしたいが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けません。どうすれば?
[受付番号:CGQ000001444]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
原付の廃車をしたいのですが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けない場合
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書を作成し、 車体から取り外したナンバープレート、 標識交付証明書及び所要額の切手を貼った名義人宛の返信用封筒、 届出人の顔写真付きの本人確認書類 ( 例:免許証等 ) のコピーとともにお住まいのあった区の下記の手続き先あてに郵送し、 廃車申告受付書を受領することにより手続きの完了を確認してください。
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
申告書の用紙の入手については、 静岡市のウェブサイトのトップページにある「申請書ダウンロード」から取り出すか、 手続き先あてにお申し出ください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2022/04/01]
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自動車税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001446]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
自動車税について
電話054-221-1218
所有する自動車の種類によって自動車税と軽自動車税に分かれています。
◆自動車税
いわゆる普通車(小型乗用車、普通乗用車、小型貨物自動車・・・)の他、大型の貨物(普通貨物自動車)などを対象とした県税です。
<問合せ先>
静岡県静岡財務事務所 自動車税課 電話054-286-9130
◆軽自動車税
軽自動車(排気量660cc以下の三輪車・四輪車)、バイク全般、ミニカー及び小型特殊自動車などを対象とした市税です。
<問合せ先>
静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係 電話054-221-1218
更新日[2017/04/01]
◆自動車税
いわゆる普通車(小型乗用車、普通乗用車、小型貨物自動車・・・)の他、大型の貨物(普通貨物自動車)などを対象とした県税です。
<問合せ先>
静岡県静岡財務事務所 自動車税課 電話054-286-9130
◆軽自動車税
軽自動車(排気量660cc以下の三輪車・四輪車)、バイク全般、ミニカー及び小型特殊自動車などを対象とした市税です。
<問合せ先>
静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係 電話054-221-1218
更新日[2017/04/01]
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市税の証明と閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000001361]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明と閲覧について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明交付と閲覧は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所の市民税係(証明窓口)、各区の支所及び各市民サービスコーナーで申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書を発行していますか。
[受付番号:CGQ000001364]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
静岡市では、「非課税証明書」という名称で証明を発行していないため、「市民税・県民税課税(所得)証明書」を申請してください。
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]