法人市民税・事業所税

事業所税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001447]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税について
市内の事業所等において行われる一定規模以上の事業に対してかかる税です。

◆納税義務者
事業所等において事業を行う法人または個人

◆免税点
(1)資産割:事業所床面積1,000平方メートル以下
(2)従業者割:従業者数100人以下
※(1)及び(2)の数字は、非課税分を差し引きした後のもの

◆税率
(1)資産割:事業所床面積1平方メートルにつき600円
(2)従業者割:従業者給与総額の0.25パーセント


更新日[2024/04/01]

事業所税の免税点は基礎控除と考えてよいですか。
[受付番号:CGQ000001450]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点制度について
 事業所税の免税点の制度は、基礎控除の制度ではありません。
したがって、課税標準の算定期間の末日において免税点を超えている場合、その超えた分のみではなく全体が課税対象となるものです。
 例えば、1,600平方メートルの事業所が資産割の課税対象となった場合、免税点である1,000平方メートルを超えているため、1,600平方メートル全てに税率である600円をかけることとなり、税額は960,000円となります。(従業者割についても同様です。)

更新日[2017/04/01]

事業所税の使途について教えてください。
[受付番号:CGQ000001451]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の使途について
事業所税の使途については、下記の事業の費用に充てるよう地方税法に定められており、活発な事業活動につながる事業の財源として活用させていただいています。

(1)道路等交通施設整備事業
(2)公園等公共空地の整備事業
(3)上下水道、廃棄物処理施設等整備事業
(4)河川等整備事業
(5)学校その他教育文化施設整備事業
(6)医療施設、社会福祉施設整備事業
(7)公害防止事業
(8)防災事業
(9)土地区画整理事業
(10)市街地再開発事業
(11)市場、火葬場等の整備事業
(12)住宅団地等整備事業 
(13)流通業務団地の整備事業



更新日[2016/04/01]

事業所税の課税となる事業所等とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000001452]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の課税対象となる事業所等について
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行う者(法人又は個人)とされています。
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。


更新日[2014/04/01]

法人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001356]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税について
◆届出すべき事項
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合

◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの

◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)

◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。


更新日[2024/04/01]

法人市民税の税率を教えてください。
[受付番号:CGQ000001414]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の税率について
◇静岡市の税率は、法人税割・均等割ともに「標準税率」を採用しています。

●法人税割
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
・令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
・令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率: 6.0%
●均等割
 「資本金等の額」及び「従業者数」により税率が異なります。詳細については、以下の関連記事(静岡市役所 ホームページ 法人市民税)を御確認ください。


更新日[2024/04/01]

本店所在地が静岡市である法人を設立したのですが、法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001415]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人を設立設置した場合の、法人市民税の届出について
 法人市民税が課税されますので、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。

 また、法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

 なお、本店所在地以外に事務所などを設置した場合は、設置した自治体に届出書を提出してください。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)の窓口でお受けします。
 お近くの窓口をご利用ください。

郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。


更新日[2024/04/01]

法人の税金に関する窓口を教えてください。
[受付番号:CGQ000001416]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人の税金に関する窓口について
■国税(法人税)
・静岡税務署(本店所在地が葵区・駿河区の法人)
 〒420-8606  
 静岡市葵区追手町10番88号 
 電話 054-252-8111
・清水税務署(本店所在地が清水区の法人)
 〒424-8751
 静岡市清水区松原町2番15号
 電話 054-355-2360 

■県税(法人県民税・事業税)
・静岡県静岡財務事務所
 〒422-8630
 静岡市駿河区有明町2番20号 
 電話054-286-9160

■市税(法人市民税)
・静岡市市民税課
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階  
 電話054-221-1039

更新日[2023/04/01]

法人が名称、本店所在地、資本金、代表者を変更した場合の法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001424]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人が名称、本店所在地、資本金、代表者を変更した場合の法人市民税の届出について
 「法人異動届出書」をお出しください。
 添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーです。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
 郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
 詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。

更新日[2017/04/01]

法人の事業年度を変更した場合の法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001425]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人の事業年度を変更した場合の法人市民税の届出について
「法人異動届出書」をお出しください。
 添付書類は、定款のコピー又は議事録のコピーです。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
 郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
 詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、駿河税務センター(駿河区役所2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。

更新日[2017/04/01]