戸籍証明・転籍

結婚(離婚)証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000000121]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
結婚(離婚)の証明について
「結婚(離婚)証明書」という証明書はありませんが、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「届出受理証明書」を発行することができます。
お急ぎの方は、届出をした窓口にお申出ください。

ただし、一般的には結婚(離婚)していることの証明は戸籍謄本又は抄本で確認ができますので、戸籍謄本又は抄本が必要なのか、届出受理証明書でよいのかを、あらかじめ提出先に確認してください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市で「受理証明書」を請求できる方は、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出した届出人に限ります。(届出人は「窓口に持参した方」の意味ではありません)
・代理人が請求する場合、「依頼した請求者本人が記載した委任状」と代理人の本人確認書類をお持ちください。

【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・静岡市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市区町村に請求してください。
・日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。
証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
・外国人との婚姻の場合は他の証明が必要となる場合がありますので、担当課へご相談ください。

◆静岡市の手数料
・受理証明書 1通 350円(上質紙での発行をご希望の場合 1通 1,400円 2~3週間かかります)
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
 
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2019/12/26]

離婚した為、子どもと氏が違います。親子の証明は、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000128]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 AX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
氏が異なる親子の証明方法について
父母の離婚等によって氏が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
(1)子供の「戸籍謄本」
(2)子供と氏が異なる親の「戸籍謄本」

手続きによっては(1)のみでよい場合や、(1)(2)のほかにも離婚したことがわかる戸籍謄本等が必要になる場合がありますので、手続き先にどのような内容の証明が必要なのかを確認してください。
また、戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。 


更新日[2018/04/01]

死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書を請求したいのですが。
[受付番号:CGQ000000130]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区  電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区  電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区  電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所 電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所 電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書の請求方法について
死亡届の写し(死亡届書記載事項証明書)を請求できる方及び使用目的が限られています。
死亡届の届出日によって交付できない場合がありますので、各区の戸籍住民課にお問合せください。

◆お持ちいただくもの
平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、
窓口に来られる方が利害関係人以外の場合には「利害関係人が記載した委任状」が必要になりました。
また、本人確認も実施させていただきますので運転免許証やパスポートのコピーなどを添えて請求してください。

◆静岡市の手数料
・死亡届書記載事項証明書 1通 350円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
(市民サービスコーナーでは扱っていません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(土、日、休日及び年末年始は除きます。)


更新日[2023/04/01]

身分証明書の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000084]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
身分証明書の請求方法について
身分証明書は破産宣告、後見登記、禁治産等の通知を受けていないことを本籍地の市区町村役場で証明するものです。
本籍が静岡市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。
また、静岡市で交付する身分証明書はあくまで「後見登記の通知を受けていない」という証明ですので、「後見登記をしていない」という証明書が必要な場合は、法務局へ請求してください。
(静岡地方法務局戸籍課 代表電話054-254-3555)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・請求は本人に限られるため窓口に来られた方以外の身分証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


◆ご注意いただくこと
・提出先によっては、市と法務局と両方の証明が必要になる場合もあります。証明書の提出先にご確認ください。
・正確な本籍、筆頭者を確認してきてください。

◆静岡市の手数料
・身分証明 1通 300円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 

 
更新日[2018/04/01]

市民サービスコーナーで発行できる証明には何がありますか。
[受付番号:CGQ000000055]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
市民サービスコーナーで発行できる証明書について
●市内の各サービスコーナーで発行できる証明
・戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)
・附票全部・一部証明(謄本・抄本)
・戸籍記載事項証明  ・平成改製原戸籍    
・平成改製原附票   ・住民票の写し  
・住民票記載事項証明 ・不在住証明       
・年金現況証明  ・印鑑登録証明書 
・身分証明書  ・市県民税課税(所得)証明
・市県民税納税証明  ・法人市民税納税証明 
・軽自動車税納税証明 ・法人所在証明
・固定資産税・都市計画税納税証明 


◆ご注意いただくこと
・「旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土、日、休日及び年末年始は除きます。)  


更新日[2023/04/01]

戸籍とは何ですか
[受付番号:CGQ000000059]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍について
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません) 

なお、『戸籍謄本(全部事項証明)』とは、戸籍の全員について証明したもので、
『戸籍抄本(個人事項証明)』とは、戸籍の一部の人について証明したものです。

■『住民票の写しと戸籍の違い』については、上記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

戸籍の附票とは何ですか。
[受付番号:CGQ000000060]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍の附票について
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまでの住所が記録されている書類です。
本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管されているため、証明が必要な場合は本籍地の市区町村役場に請求してください。

現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、従前(婚姻、転籍や改製前)の戸籍又は除籍の附票を請求していただくことになります。
請求の際は、窓口職員にその旨申し添えご相談いただくようお願いします。

■『戸籍の附票の請求方法』については、下記Q&Aを参照してください。

更新日[2018/04/01]

除籍謄本・抄本とは何ですか。
[受付番号:CGQ000000061]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
除籍謄・抄本について
『除籍謄本』とは、除籍の全員について証明したものです。
『除籍抄本』とは、除籍の一部の人について証明したものです。

『除籍』とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍の構成員全部が削除された戸籍のことをいいます。 


■『除籍・改製原戸籍謄抄本の請求』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2018/04/01]

改製原戸籍とは何でしょうか。
[受付番号:CGQ000000062]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
改製原戸籍について
法改正により戸籍を作り替えることを「改製」といい、「改製原戸籍」とは、改製によって作り替えられる前の戸籍のことを指します。
戸籍は何度か作り替えられており、大きな法改正としまして、昭和32年(1957年)の作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から現行制度に変更した際の改製)と、最近の戸籍事務のコンピュータ化による作り替えがあります。
静岡市では、旧静岡市が平成15年3月1日、旧清水市では平成15年3月15日、旧蒲原町では平成17年3月26日、旧由比町では平成17年10月1日に戸籍事務のコンピュータ化を行いました。
改製原戸籍は、本籍地の市区町村役場でお取りいただけます。


更新日[2018/04/01]

分籍について教えてください。
[受付番号:CGQ000000063]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
分籍について
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。 
未成年者は分籍の届出をすることはできません。また、一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
(分籍しても、戸籍を分けるだけであり親子・兄弟(祖父母等もすべて)との関係は、それまでと何ら変わりありません) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

■『転籍や分籍の手続き』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]