市民生活・相談・国際交流

クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に考え直す期間を与え、その期間内であれば、無条件で一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品やサービスの代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。

【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。

【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。

※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。


更新日[2026/4/1]

身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。

このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払いをすると、次々と請求される恐れがあります。

ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」という書面で行われます。
この場合は、無視すると不利益を被る恐れがあるので注意が必要です。

裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。


更新日[2026/04/01]

消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054 
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。  
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。なお、講座の受付状況により日程の変更や講座開催をお断りする場合もございますので、ご理解ご協力お願いいたします。

またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。


更新日[2025/04/01]

土・日・祝日の消費生活相談窓口はどこですか。
[受付番号:CGQ000000194]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
土・日・祝日の消費生活相談窓口について
静岡市消費生活センターでは、土曜日・日曜日、祝休日の消費生活相談は行っておりません。
土曜日・日曜日、祝休日は、消費者ホットライン電話番号188にお掛けください。
国民生活センターにつながります。(受付時間10時~16時)

その他の土曜日、日曜日に開設している消費生活相談窓口は次のとおりです。

【公益社団法人 全国消費生活相談員協会】
東京:03-5614-0189(土曜、日曜日 10時~12時、13時~16時)
大阪:06-6203-7650(日曜日のみ 10時~12時、13時~16時)

【公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会】
東京:03-6450-6631(日曜日のみ 11時~16時)
大阪:06-4790-8110(土曜日のみ 10時~12時、13時~16時)

※ 年末年始の相談は、各団体のホームページをご覧ください。


更新日[2026/4/1]

交通安全の啓発についてどのような取組をしていますか。
[受付番号:CGQ000000195]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291

【各区役所地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470

交通安全啓発活動の取組について
交通事故のないまちづくりをめざし、地域の皆様や関係団体等と協力して、以下のような活動を行っています。

(1)交通安全運動
【期間を定めてする運動】
春の全国交通安全運動(4月6日~4月15日)、夏の交通安全県民運動(7月11日~7月20日)、秋の全国交通安全運動(9月21日~9月30日)、年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日)
※統一地方選挙開催年は、春の全国交通安全運動期間が5月11日~5月20日に変更となります。
【日を定めて実施する運動】
交通事故ゼロの日(毎月10・20・30日)、交通事故死ゼロを目指す日(4月10日、9月30日)、ピカッと作戦!強化の日(毎月15日)、自転車マナー向上キャンペーン指導強化の日(5月20日、10月20日、1月20日)

(2)交通安全指導員による交通安全教室
正しい交通ルールとマナーを身に付けていただくために各警察署に配置されている交通安全指導員が学校や企業、各団体等に対し交通安全教室を行っています。

(3)広報活動
ポスター、ホームページ、SNS、大型店舗での店内放送等による広報活動を行っています。


更新日[2025/04/01]