市民生活・相談・国際交流
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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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借金の返済が滞っています。どこに相談すればよいですか。
[受付番号:CGQ000000187]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
債務整理(自己破産、過払金返還請求など)について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
消費生活センターで債務の相談を受けています。
消費生活相談員が内容を聴き取り、相談内容をふまえて法律専門家を紹介します。
法律専門家が解決に向けて対応することになります。
※弁護士や司法書士に債務整理を依頼したときはそこから有料となります。
相談窓口:静岡庁舎新館1階と清水庁舎4階
相談時間:月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時
相談電話:054-221-1056(静岡・清水共通)
相談対象者:市内に居住する方(事業者を除く)
消費生活センター以外の相談窓口
【静岡県弁護士会】
予約電話:054-252-0008
予約時間:月~金の9時~17時(12時~13時を除く。)
相談時間:毎週月・水曜日は10時~12時、毎週火・木曜日は13時30分~16時、毎週金曜日は10時~12時と13時30分~16時。
※いずれも祝休日、年末年始を除く。
【静岡県司法書士会】
電話相談:月~金の14時~16時
054-289-3704
面談:火・金曜日の14時~17時
※面談は要予約(電話054-289-3700、予約受付は月~金の9時~17時)
※いずれも祝休日、年末年始を除く。
【日本クレジットカウンセリング協会】
相談電話:0570-031640
相談時間:月~金(祝休日、12月28日~1月4日は除く)の10時~12時40分、14時~16時40分
更新日[2024/04/01]
消費生活相談員が内容を聴き取り、相談内容をふまえて法律専門家を紹介します。
法律専門家が解決に向けて対応することになります。
※弁護士や司法書士に債務整理を依頼したときはそこから有料となります。
相談窓口:静岡庁舎新館1階と清水庁舎4階
相談時間:月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時
相談電話:054-221-1056(静岡・清水共通)
相談対象者:市内に居住する方(事業者を除く)
消費生活センター以外の相談窓口
【静岡県弁護士会】
予約電話:054-252-0008
予約時間:月~金の9時~17時(12時~13時を除く。)
相談時間:毎週月・水曜日は10時~12時、毎週火・木曜日は13時30分~16時、毎週金曜日は10時~12時と13時30分~16時。
※いずれも祝休日、年末年始を除く。
【静岡県司法書士会】
電話相談:月~金の14時~16時
054-289-3704
面談:火・金曜日の14時~17時
※面談は要予約(電話054-289-3700、予約受付は月~金の9時~17時)
※いずれも祝休日、年末年始を除く。
【日本クレジットカウンセリング協会】
相談電話:0570-031640
相談時間:月~金(祝休日、12月28日~1月4日は除く)の10時~12時40分、14時~16時40分
更新日[2024/04/01]
クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。
【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。
【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。
※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。
【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。
【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。
※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。
このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。
更新日[2024/04/01]
このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。
更新日[2024/04/01]
スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。
アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。
パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。
※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。
更新日[2024/04/01]
アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。
パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。
※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。
更新日[2024/04/01]
消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
電話054-221-1054
FAX054-221-1291
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。
またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。
更新日[2023/04/01]
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。
またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。
更新日[2023/04/01]
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土・日・祝日の消費生活相談窓口はどこですか。
[受付番号:CGQ000000194]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
土・日・祝日の消費生活相談窓口について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
静岡市消費生活センターでは、土曜日・日曜日、祝休日の消費生活相談は行っておりません。
土曜日・日曜日、祝休日は、消費者ホットライン電話番号188にお掛けください。
国民生活センターにつながります。(受付時間10時~16時)
その他の土曜日、日曜日に開設している消費生活相談窓口は次のとおりです。
【公益社団法人 全国消費生活相談員協会】
東京:03-5614-0189(土曜、日曜日 10時~12時、13時~16時)
大阪:06-6203-7650(日曜日のみ 10時~12時、13時~16時)
【公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会】
東京:03-6450-6631(日曜日 11時~16時)
関西分室:06-4790-8110(土曜日 10時~12時、13時~16時)
※ 年末年始の相談は、各団体のホームページをご覧ください。
更新日[2024/04/01]
土曜日・日曜日、祝休日は、消費者ホットライン電話番号188にお掛けください。
国民生活センターにつながります。(受付時間10時~16時)
その他の土曜日、日曜日に開設している消費生活相談窓口は次のとおりです。
【公益社団法人 全国消費生活相談員協会】
東京:03-5614-0189(土曜、日曜日 10時~12時、13時~16時)
大阪:06-6203-7650(日曜日のみ 10時~12時、13時~16時)
【公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会】
東京:03-6450-6631(日曜日 11時~16時)
関西分室:06-4790-8110(土曜日 10時~12時、13時~16時)
※ 年末年始の相談は、各団体のホームページをご覧ください。
更新日[2024/04/01]
交通安全の啓発についてどのような取組をしていますか。
[受付番号:CGQ000000195]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
【各区役所地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
交通安全啓発活動の取組について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
【各区役所地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
交通事故のないまちづくりをめざして、以下のような活動を行っています。
(1)交通安全運動
【期間を定めてする運動】
春の全国交通安全運動(4月6日~4月15日)、夏の交通安全県民運動(7月11日~7月20日)、秋の全国交通安全運動(9月21日~9月30日)、年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日)
※統一地方選挙開催年は、春の全国交通安全運動期間が5月11日~5月20日に変更となります。
【日を定めて実施する運動】
交通事故ゼロの日(毎月10・20・30日)、交通事故死ゼロを目指す日(4月10日、9月30日)、ピカッと作戦!強化の日(毎月15日)、自転車マナー向上キャンペーン指導強化の日(5月20日、10月20日、1月20日)
(2)交通安全指導員による交通安全教室
正しい交通ルールとマナーを身に付けていただくために各警察署に配置されている交通安全指導員が学校や企業、各団体等に対し交通安全教室を行っています。
(3)広報活動
ポスター、ホームページ、SNS、大型店舗での店内放送等による広報活動を行っています。
更新日[2024/04/01]
(1)交通安全運動
【期間を定めてする運動】
春の全国交通安全運動(4月6日~4月15日)、夏の交通安全県民運動(7月11日~7月20日)、秋の全国交通安全運動(9月21日~9月30日)、年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日)
※統一地方選挙開催年は、春の全国交通安全運動期間が5月11日~5月20日に変更となります。
【日を定めて実施する運動】
交通事故ゼロの日(毎月10・20・30日)、交通事故死ゼロを目指す日(4月10日、9月30日)、ピカッと作戦!強化の日(毎月15日)、自転車マナー向上キャンペーン指導強化の日(5月20日、10月20日、1月20日)
(2)交通安全指導員による交通安全教室
正しい交通ルールとマナーを身に付けていただくために各警察署に配置されている交通安全指導員が学校や企業、各団体等に対し交通安全教室を行っています。
(3)広報活動
ポスター、ホームページ、SNS、大型店舗での店内放送等による広報活動を行っています。
更新日[2024/04/01]