「検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)」がなくなってしまいました。再発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001866]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 検針係】
電話054-270-9106

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470


「水道(下水道)使用水量等のお知らせ」の再発行について
「検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)」は再発行いたしますので、担当課までお問い合わせください。

また、簡易水道につきましては、担当課までお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

水道料金及び下水道使用料の納入通知書の再発行はできますか。
[受付番号:CGQ000001843]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
【お客様サービス課 債権管理係】
電話054-270-9100

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の納入通知書の再発行について
再発行いたしますので、各係へご連絡ください。
  
◆納期限内については
 お客様サービス課 料金係

◆納期限後については
 お客様サービス課 債権管理係

◆簡易水道については
 水道施設課 葵北施設係


更新日[2020/04/01]

源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが、どこで発行してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000001486]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の発行(再発行)について
「給与所得の源泉徴収票」はあなたがお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
 なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。



更新日[2017/04/01]

「市民税・県民税 納税及び税額決定通知書」(以下、「納税通知書」)を紛失しました。再発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001487]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」の紛失等による再発行について
市民税課又は清水市税事務所へお電話ください。

なお、個人市・県民税についての所得や課税内容を証明する書類が必要な場合には、「市民税・県民税課税(所得)証明」を請求していただくことにより、納税通知書に記載されている項目の全てについて証明することができますのでご利用ください。 
(「市民税・県民税課税(所得)証明」は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しています。)


更新日[2017/04/01]

市役所で会計年度任用職員等で働いていたが、いつ頃源泉徴収票を発行(再発行)してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000000325]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
【会計室 総務・出納係】
電話054-221-1136
FAX054-221-1137
市から支払った報酬等に係る源泉徴収票について
会計年度任用職員報酬・講師謝金などの源泉徴収票は、1~12月に市がお支払いした1年分をまとめて、翌年1月中旬に発送しています。1月中旬よりも前に発行を希望する場合、または再発行の希望がある場合は、勤務していた課に連絡し依頼してください。  


更新[2024/04/01]

通知カードを紛失した場合、再発行されますか。
[受付番号:CGQ000262052]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードを紛失した場合について
通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在、再発行は行っていません。


更新日[2021/04/01]

国民年金保険料の納付書は、どうすれば再発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000954]
[質問分野: 国民年金 ]
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付書の再発行について
納付書の再発行など、保険料の納付に関することは、年金事務所が取り扱っています。
電話による依頼もできます。基礎年金番号を確認の上、年金事務所へ依頼してください。
なお、国民年金保険料納付書は、区役所では発行していません。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険証を紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
 国民健康保険証を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類

◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合 
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

営業許可証が無くなってしまいました。再発行してもらいたいのですがどのようにしたらよいか。
[受付番号:CGQ000000340]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課 営業指導係】
電話054-249-3161
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2384
飲食店営業許可証の再交付について
営業許可証再交付申請書の提出が必要です。
再交付までに1週間ほどかかります。
詳しくは担当課にご相談ください。

【保健所食品衛生課 営業指導係】 電話054-249-3161
【保健所清水支所 生活食品衛生係】 電話054-354-2384


更新日[2024/04/01]

国民健康保険証はいつ廃止されるのですか。
[受付番号:FTQ000000194]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の廃止について
・静岡市国民健康保険証は、令和6年8月の一斉更新時に有効期限が令和7年7月31日までのものが郵送されます。
・令和6年12月2日に保険証は廃止されますが、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、有効期限まで使用することができます。
・令和6年12月2日以降は新規発行および再発行はできなくなります。(全国統一)
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。


更新日[2024/04/01]