不動産(土地・家屋)購入した又は相続した場合、給水装置(水道)の所有者はどうなりますか。
[受付番号:FTQ000000227]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
給水装置(水道)の所有者変更について
不動産(土地・家屋)を新しく所有し登記を済ませても、その土地や家屋(建物)内に含まれる給水装置(水道)の所有者は、上下水道局に給水装置の所有者変更届を提出しない限り、以前の所有者のままになります。
給水装置(水道)が含まれる不動産(土地・家屋)を新しく所有した場合は、上下水道局に忘れずに給水装置の所有者変更届を提出してください。

提出書類
 給水装置所有者変更届書
添付書類
 次のいずれかの書類を添付していただく必要がございます。その他にも必要となる書類がある可能性がありますので、まずは、提出先の窓口までお問い合わせください。
・3ヵ月以内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・土地の売買契約書
・その他
提出先
 郵送・メールでの提出はできません。直接、ご持参ください。
給水装置(水道)設置場所が葵区・駿河区の方
上下水道局水道部水道建設・維持課給水装置係(葵区七間町15-1上下水道庁舎4階)

給水装置(水道)設置場所が清水区の方
上下水道局水道部水道事務所給水装置係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)


新規[2026/3/6]

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