地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料はなくなるのですか?
[受付番号:CGQ000025074]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料控除について。短期損害保険料について。
 地震保険料とは、納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。


更新日[2016/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター