防火管理者はどんなときに必要となりますか。
[受付番号:CGQ000001596]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190
FAX054-280-0182
防火管理者を必要とする建物
電話054-280-0190
FAX054-280-0182
【防火管理者が必要な建物】
◆主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホームなどの建物の場合は、収容人員 10人以上
◆百貨店・病院・飲食店など不特定多数の方が出入りする建物の場合は、30人以上
◆共同住宅や学校・事務所など、特定の方が使うものや多数の出入りが想定されない建物の場合は50人以上
詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。
[更新日2024/04/01]
◆主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホームなどの建物の場合は、収容人員 10人以上
◆百貨店・病院・飲食店など不特定多数の方が出入りする建物の場合は、30人以上
◆共同住宅や学校・事務所など、特定の方が使うものや多数の出入りが想定されない建物の場合は50人以上
詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。
[更新日2024/04/01]
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