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事業所税が免税点以下で税額がない場合でも、申告する必要がありますか。
事業所税が免税点以下で税額がない場合でも、申告する必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001460]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税が免税点以下で税額がない場合の申告について
事業所税額がない場合であっても、静岡市では市の条例により、事業所床面積が800平方メートル以上、又は従業者数が80人以上の場合には、申告が必要となります。
更新日[2020/04/01]
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