「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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