道路・河川の維持管理・土木

静岡市内の道路の通行規制情報を教えてください。 (○○の道が通れるか教えてください。)
[受付番号:FTQ000000191]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
道路保全課管理係
054-221-1129
静岡市内の通行規制情報については、インターネット上の「しずみちinfo」で公開しておりますのでそちらをご確認ください。
ご自身のパソコンや携帯電話から、「しずみちinfo」と検索していただくと、静岡市内の通行規制情報をリアルタイムにて確認することができます。
また、個別箇所の規制内容について、お知りになりたい場合は、「しずみちinfo」内の「お問合せ先」に表示されている「担当部署」へ直接ご連絡をお願いいたします。


新規[2023/03/17]

LINEで道路の穴ぼこなど道路損傷を通報したいのですが。
[受付番号:FTQ000000163]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
道路保全課 管理係
054-221-1129
LINEでの道路損傷の通報方法について。
静岡市LINE公式アカウントのメニュー画面の「道路損傷等通報窓口」のアイコンをタップし、トーク画面の案内に従い、損傷状況の写真や位置情報を送信してください。
※静岡市LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。


新規[2023/03/17]

地籍調査の成果を確認したい
[受付番号:FTQ000000137]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課 地籍第1係・地籍第2係[静岡庁舎内]】
 電話054-221-1464 FAX054-221-1246
地籍調査成果の閲覧・交付について
静岡市が実施した地籍調査の成果(地図・簿冊等)は、建設政策課の窓口にて無料で閲覧することができます。
 また、成果の写しを取得したい場合は、有料となりますが交付申請していただくことができます。
 ただし、交付する成果の種類によって料金がさまざまであることや、交付申請者が限定される場合などがあるため、詳細は建設政策課地籍第1係・地籍第2係にお問い合わせください。

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

道路工事や災害による通行規制情報を知りたいのですが。
[受付番号:FTQ000000039]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】
電話054-221-1129
FAX 054-221-1130
道路通行規制情報の確認方法について
静岡市では、最新の道路通行規制情報をインターネットのホームページで提供しています。
「しずみちinfo」というサイトから道路通行規制情報が確認できます。
 (スマートフォンからも閲覧可能)




静岡駅北口地下道の広告宣伝をしているショーケースについて教えてほしい
[受付番号:CGQ000062199]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設局 土木部 土木管理課 占用第1係】
電話054-221-1442
静岡駅北口地下道の広告宣伝をしているショーケースについて
静岡駅北口地下道の広告宣伝をしているショーケースは場所によって管理している団体がちがいます。

その団体ごとによって運営方法が異なりますので該当する団体に直接問い合わせをしてください。


更新日[2020/04/01]

道路の幅と名称を教えてほしい。
[受付番号:CGQ000000723]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1127FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218FAX054-352-8721
道路の幅と名称の確認
静岡市のホームページから「静岡市道路台帳図情報」をご覧いただくか、土木管理課、土木事務所の窓口で、ご自分で閲覧し確認することができます。

※なお、窓口では「道路台帳図」のコピーが可能です。(コピー A3 1枚10円)

更新日[2015/04/01]

私道を市道として認定してほしい。
[受付番号:CGQ000000724]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区・清水区
【土木管理課(静岡庁舎内)】
電話054-221-1127
FAX 054-254-2480
私道を市道としての認定
私道を市道とする場合、認定基準が定められております。一定の基準を満たしている私道が市道に認定されると、その道路は静岡市が管理します。
なお認定基準は以下のようなものです。

(1)4メートル以上の道路幅があること。
(2)道路用地を市に寄附していただくこと。
(3)建築基準法の位置指定道路等に規定する道路
なお詳細については土木管理課にご相談下さい。     


更新日[2015/04/01]

官民境界確定(公共用地と民有地の境界を決めること)は、どのような時に必要となりますか。
[受付番号:CGQ000000729]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424 FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174 FAX054-352-8721
官民境界確定の実施時期
官民境界確定とは公共用地とそれに接する民有地の境界を決めることであり、所有する土地の境界を明確にしたい場合や土地の売買、分筆等の登記に必要となります。

更新日[2017/04/01]

官民境界は、確定すると永年にわたり変更はないのですか。
[受付番号:CGQ000000730]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界確定後の境界変更について
一度確定した境界は、新たに決めなおさない限り有効です。

更新日[2017/04/01]

官民境界は市が決めてくれないのですか。
[受付番号:CGQ000000731]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界は市が決めないのか
官民境界確定を必要(分筆・登記・売買・所有土地の境界確認者等)とする当事者からの申し出に基づく申請主義をとっているため、市が自ら行うことはありません。市が行う場合は、街路事業や道路拡幅、河川改修等、市の事業として必要が生じた場合です。

更新日[2017/04/01]