国民年金保険料納付猶予制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000952]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付猶予制度について
20歳以上50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。

◇持ち物…窓口へ来る方の本人確認書類(顔写真付きのもの、ない場合は2点確認を行います。)、基礎年金番号や個人番号が確認できるもの、失業による場合は失業等の証明書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)をお持ちください。詳しくは、各区役所の国民年金窓口または年金事務所にお問い合わせください。

※1 代理の方や別世帯の方が手続きする場合は委任状をお持ちください。
※2 納付猶予の所得基準については、各区役所の国民年金窓口または年金事務所にお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2025/04/01]

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