夫婦で国民年金に加入しています。夫又は妻が厚生年金保険に加入することになったとき、どのような手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000951]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
ともに国民年金加入者である夫婦のいずれか一方が、厚生年金保険に加入したときの手続について
●ご本人が就職して厚生年金保険に加入したとき
(1)勤務先で厚生年金保険の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失します。区役所への届出は不要です。
(2)国民年金保険料については、厚生年金保険に加入した月の前月分まで納付してください。口座振替納付の方は、厚生年金保険の加入月から口座振替が停止します。厚生年金と重複する期間の国民年金保険料が納付された場合は、後日還付となります。

●厚生年金に加入している配偶者の扶養になったとき
(1)配偶者の勤務先で国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失します。区役所への届出は不要です。
(2)国民年金保険料については、被扶養配偶者に認定された月の前月分まで納付してください。口座振替納付の方は、国民年金3号加入が決定した当該月から口座振替が停止します。重複する期間の国民年金保険料が納付された場合は、後日還付となります。


更新日[2025/04/01]

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