離婚した為、子どもと氏が違います。親子の証明は、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000128]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 AX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
氏が異なる親子の証明方法について
父母の離婚等によって氏が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
(1)子供の「戸籍謄本」
(2)子供と氏が異なる親の「戸籍謄本」

手続きによっては(1)のみでよい場合や、(1)(2)のほかにも離婚したことがわかる戸籍謄本等が必要になる場合がありますので、手続き先にどのような内容の証明が必要なのかを確認してください。
また、戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。 


更新日[2018/04/01]

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