世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000069]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
世帯主変更、世帯構成の変更時の手続きについて
世帯とは、住居と生計関係を同一とする方々により構成され、その中で主に生計を担い世帯を代表する方が世帯主となります。
世帯構成や世帯主が変わった場合は届出をしてください。

・世帯合併…同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする届出
・世帯分離…同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
・世帯変更…同じ住所にある他の世帯に異動する届出
・世帯主変更…生計を維持し代表となる者が変更した時

◆持ち物
 ・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  ※顔写真が付いていないもの(健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳など)は2点必要
 ・窓口に来る方が代理人(届出義務者本人または同一世帯員以外)の場合、届出義務者本人が記載した委任状
 ・国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
 ・後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)
 ・介護保険証(該当者のみ)
 ・身体障害者手帳(該当者のみ)
 ・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
(外国籍の方)
 ・外国籍の方がいる世帯で、世帯主が変更となる場合など、世帯主との関係を証明できる書類(出生証明書、婚姻証明書など)の原本の提示が必要な場合があります。

◆注意事項
 ・世帯構成や世帯主が変わると、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料等が変動する場合があります。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係わらず、次のいずれの窓口でもお取扱いできます)
 ・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の戸籍住民課
 ・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

更新日[2026/04/01]

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