軽自動車税の「環境性能割」とはなんですか。
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[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】 
電話054-221-1218
軽自動車税の「環境性能割」とはなんですか。
地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日より「自動車取得税(県税)」が廃止され、環境に良い軽自動車の普及促進のために軽自動車税の中に「環境性能割(市税)」が新たに設けられ、従来の軽自動車税は「種別割(市税)」に変わります。

◆課税対象
新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の軽自動車(通常の取得価額が50万円を超えるもの)に課税されます。

◆税率
環境性能(燃費性能など)に応じて非課税、1%、2%の3段階(※)で課税されます。(営業用は非課税、0.5%、1%、2%の4段階)

◆課税の方法
環境性能割は市税となりますが、納税の便宜のため軽自動車の取得時に販売店等を通じて県へ納めていただきます。納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。


更新日[2022/04/01]

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