65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A

●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)

●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)


更新日[2023/04/01]

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