後期高齢者医療の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000029790]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療の保険料の計算について
◆保険料の計算
 後期高齢者医療保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」と被保険者全員が等しく負担する「均等割」を合算して、個人単位で計算されます。
 年度途中で加入の場合は、 その月から、 脱退の場合は、 月末のときは その月まで、 月の途中のときは 前月分までの 保険料がかかります。

◆保険料(令和8年度)
医療分と子ども分の合計額になります。
1 医療分
所得割と均等割の合計額になります。
①所得割
被保険者ごとに前年総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額に9.35%を乗じて得られた額
②均等割
一人当たり51,100円(年額)
※ただし、医療分保険料(所得割と均等割の合計)は、1人当たり年間85万円を超えて賦課されることはありません。
2 子ども分
所得割と均等割の合計額になります。
①所得割
被保険者ごとに前年総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額に0.25%を乗じて得られた額
②均等割
一人当たり1,400円(年額)
※ただし、子ども分保険料(所得割と均等割の合計)は、1人当たり年間2万1千円を超えて賦課されることはありません。

※保険料は、世帯主及び被保険者の所得の状況に応じて、軽減となる場合があります。

更新日[2026/04/01]

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