国民健康保険の保険料の特別徴収について教えてください
[受付番号:CGQ000024935]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540  
FAX054-221-1753

国民健康保険の保険料の特別徴収について
◆対象者
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと

※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。

◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。

※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。

更新日[2023/04/01]

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