給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定工事店でなければいけないのか。
[受付番号:CGQ000001882]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745

下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471


給水装置工事・排水設備工事の上下水道局指定工事店について
ご家庭に給水装置・排水設備を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。

ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。



更新日[2023/04/01]

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