近所でごみを燃やしているので、やめさせて欲しい。
[受付番号:CGQ000001623]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1364
野焼きの指導について
廃棄物を屋外で焼却する行為は、廃棄物処理法で禁止されており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
軽微なたき火、慣習行事(どんど焼き等)や農業などを営むためにやむを得ない焼却等認められているものもありますが、近隣環境への配慮が必要です。生活環境の保全に著しい支障がある焼却は、すべて指導の対象となります。
状況を調査し、指導等を行いますので、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ御連絡ください。

更新日[2024/04/01]

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