水害等、災害時の「罹災(りさい)証明書」はどこで発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001619]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各区役所の地域総務課】
 葵区 :電話054-221-1343 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害時の「罹災(りさい)証明書」(火災を除く)の発行について
災害救助法の適用にならない規模の災害時(火災を除く)における「罹災証明書」は、各区役所の地域総務課で発行します。まずはお住まいの区の地域総務課までご連絡ください。
【罹災証明書】
暴風・豪雨・地震等の自然現象により被災した住家(お住い)等の被害の程度を、市が調査し証明するもので、公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
※自動車等の動産被害についての証明はできません。
※民間保険会社の保険金の請求にあたっては、罹災証明書が不要の場合もありますので、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
※災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。


更新日[2021/04/01]

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