水害等、災害時の「罹災(りさい)証明書」はどこで発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001619]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各区役所の地域総務課】
葵 区:電話054-221-1343 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害時の「罹災(りさい)証明書」(火災を除く)の発行について
葵 区:電話054-221-1343 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害救助法の適用にならない規模の災害時 (火災を除く) における 「罹災証明書」 は、 各区役所の地域総務課で発行します。 まずはお住まいの区の地域総務課までご連絡ください。
【罹災証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の自然現象により被災した住家 (お住い) 等の被害の程度を、 市が調査し証明するもので、 公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
【被災届出証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の災害により受けた構築物、 車両、 家財の被害について、 被災届出証明書を発行します。
この被災届出証明書は、被災の状況を市に届け出た事実を証明するものであり、 被害の程度を証明するものではありません。
※ 民間保険会社の保険金の請求にあたっては、 罹災証明書が不要の場合もありますので、 ご加入の保険会社などにお問い合わせください。
※ 災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。
更新日[2024/04/01]
【罹災証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の自然現象により被災した住家 (お住い) 等の被害の程度を、 市が調査し証明するもので、 公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
【被災届出証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の災害により受けた構築物、 車両、 家財の被害について、 被災届出証明書を発行します。
この被災届出証明書は、被災の状況を市に届け出た事実を証明するものであり、 被害の程度を証明するものではありません。
※ 民間保険会社の保険金の請求にあたっては、 罹災証明書が不要の場合もありますので、 ご加入の保険会社などにお問い合わせください。
※ 災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。
更新日[2024/04/01]