自治会・町内会等
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自治会・町内会の掲示板を整備したいが、補助制度を知りたい。
[受付番号:CGQ000001617]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵区 :電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の掲示板設置の補助制度について
葵区 :電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
市では、地域におけるコミュニティ活動を促進するため、掲示板を設置する自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。
1 掲示板設置数の制限
1会計年度につき1自治会等当たり1基とします。
2 補助率、補助限度額
補助事業に要する経費(土地代等の用地費及び既存掲示板の撤去費は除く)を対象とし、補助率は対象経費の100分の45以内、1基当たりの補助限度額は、壁掛け式46,000円、脚式95,000円です。
更新日[2021/04/01]
工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。
1 掲示板設置数の制限
1会計年度につき1自治会等当たり1基とします。
2 補助率、補助限度額
補助事業に要する経費(土地代等の用地費及び既存掲示板の撤去費は除く)を対象とし、補助率は対象経費の100分の45以内、1基当たりの補助限度額は、壁掛け式46,000円、脚式95,000円です。
更新日[2021/04/01]
自治会・町内会を法人化したいがどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001618]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会を法人化するための必要な手続について
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
一定の要件を満たす自治会・町内会等が法人格を取得することができます。
申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。
◆申請に必要な書類
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4.構成員の名簿
5.活動を現に行っていることを記載した書類
6.申請者が代表者であることを証する書類
以上の書類を提出して申請してください。
更新日[2022/04/01]
申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。
◆申請に必要な書類
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4.構成員の名簿
5.活動を現に行っていることを記載した書類
6.申請者が代表者であることを証する書類
以上の書類を提出して申請してください。
更新日[2022/04/01]
水害等、災害時の「罹災(りさい)証明書」はどこで発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001619]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各区役所の地域総務課】
葵 区:電話054-221-1343 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害時の「罹災(りさい)証明書」(火災を除く)の発行について
葵 区:電話054-221-1343 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害救助法の適用にならない規模の災害時 (火災を除く) における 「罹災証明書」 は、 各区役所の地域総務課で発行します。 まずはお住まいの区の地域総務課までご連絡ください。
【罹災証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の自然現象により被災した住家 (お住い) 等の被害の程度を、 市が調査し証明するもので、 公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
【被災届出証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の災害により受けた構築物、 車両、 家財の被害について、 被災届出証明書を発行します。
この被災届出証明書は、被災の状況を市に届け出た事実を証明するものであり、 被害の程度を証明するものではありません。
※ 民間保険会社の保険金の請求にあたっては、 罹災証明書が不要の場合もありますので、 ご加入の保険会社などにお問い合わせください。
※ 災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。
更新日[2024/04/01]
【罹災証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の自然現象により被災した住家 (お住い) 等の被害の程度を、 市が調査し証明するもので、 公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
【被災届出証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の災害により受けた構築物、 車両、 家財の被害について、 被災届出証明書を発行します。
この被災届出証明書は、被災の状況を市に届け出た事実を証明するものであり、 被害の程度を証明するものではありません。
※ 民間保険会社の保険金の請求にあたっては、 罹災証明書が不要の場合もありますので、 ご加入の保険会社などにお問い合わせください。
※ 災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。
更新日[2024/04/01]
防犯灯の電球が切れているので換えて欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001621]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
防犯灯の電球の取替えについて。
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
防犯灯の維持管理は、防犯灯を設置した自治会・町内会が行っておりますので、会長や組長など、自治会・町内会の役員の方へ報告、相談をお願いします。
※「防犯灯」とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、電柱や電話柱に供架して設置されるものがほとんどです。「道路照明灯」(市が道路管理者として、交通量の多い道路や交差点など一定の基準を満たす箇所に設置しているもの)や「公園照明灯」、「通学路照明灯」、「商店街街路灯」は「防犯灯」に含まれません。
更新日[2022/04/01]
※「防犯灯」とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、電柱や電話柱に供架して設置されるものがほとんどです。「道路照明灯」(市が道路管理者として、交通量の多い道路や交差点など一定の基準を満たす箇所に設置しているもの)や「公園照明灯」、「通学路照明灯」、「商店街街路灯」は「防犯灯」に含まれません。
更新日[2022/04/01]
防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。
交付の対象となる防犯灯は、
・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
・直接自治会・町内会が維持管理するもの
・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
・自動点滅器付のものであること。
・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
・水平面照度が3ルクス以上であること。
・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。
新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。
※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。
更新日[2023/04/01]
交付の対象となる防犯灯は、
・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
・直接自治会・町内会が維持管理するもの
・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
・自動点滅器付のものであること。
・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
・水平面照度が3ルクス以上であること。
・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。
新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。
※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。
更新日[2023/04/01]
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度を教えてください。
[受付番号:CGQ000001624]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度について
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
市では、自治会・町内会が保有する集会所の新築、増築、改築、修繕、購入又は賃貸の費用の一部を補助しています。ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。(土地に関する補助制度はございません。ご了承ください。)
(1)補助金額
修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
・集会所建設事業計画書
・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
・自治会(町内会)加入世帯報告書
・図面
・工事見積書
・建築確認申請書
・確認済証
・修繕箇所や建設予定地の写真
・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
などが必要です。
更新日[2022/04/01]
(1)補助金額
修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
・集会所建設事業計画書
・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
・自治会(町内会)加入世帯報告書
・図面
・工事見積書
・建築確認申請書
・確認済証
・修繕箇所や建設予定地の写真
・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
などが必要です。
更新日[2022/04/01]
広報紙の配付について教えてください。
[受付番号:CGQ000001614]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵区: 電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
広報紙の配付について
葵区: 電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
現在、広報紙は自治会・町内会を通じて配付しておりますので、自治会・町内会の役員等にお問い合わせをお願いします。
なお、自治会・町内会に加入されていない方については、郵便局や市の生涯学習施設などに備え置いてあるほか、静岡市ホームページより閲覧できますので、ご利用ください。
更新日[2021/04/01]
なお、自治会・町内会に加入されていない方については、郵便局や市の生涯学習施設などに備え置いてあるほか、静岡市ホームページより閲覧できますので、ご利用ください。
更新日[2021/04/01]
自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備したいのですが補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001615]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備する補助制度について
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
市では、各自治会・町内会等でコミュニティ活動のために、神輿・太鼓等の用具を購入する際、補助対象経費が総額50万円以上の事業に対して、90万円を限度に補助事業に要する経費の100分の45以内の額を予算の範囲内で補助しています。
詳細は各区の地域総務課へご相談ください。
更新日[2021/04/01]
詳細は各区の地域総務課へご相談ください。
更新日[2021/04/01]