ラブホテル・モーテルを営業したい。
[受付番号:CGQ000001536]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話 054-249-3156
FAX 054-209-0540
モーテルの新規営業について
いわゆるモーテルやラブホテルは旅館業法に規定されている宿泊施設であると同時に、風俗関連営業施設として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)により規制されています。
そのため、新たに営業する場合は、旅館業法・風営法双方の手続きが必要となります。
詳細は、風営法については各警察署生活安全課、旅館業法については保健所生活衛生課までお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

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