個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。
■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。
■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)
◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正
◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。
◆申告・徴収方法等
所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。
個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)
更新日[2022/04/01]
■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。
■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)
◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正
◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。
◆申告・徴収方法等
所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。
個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)
更新日[2022/04/01]