退職した場合、個人市・県民税はどのようにして納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001402]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課特別徴収係】
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
退職した場合の個人市・県民税の納付について
市・県民税を特別徴収(給与天引き)で納付していた方が退職された場合、特別徴収できない翌5月までの税額分について、次のように納付していただきます。
◆12月31日までに退職の場合
普通徴収(ご本人様による納付)又は最終の給与若しくは退職金からの一括徴収(特別徴収)となります。
◆1月1日以降に退職した場合
原則として、最終の給与又は退職金から一括徴収(特別徴収)されることになっています。 

更新日[2017/04/01]

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