扶養に関すること(パート収入)について教えてください。
[受付番号:CGQ000001480]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
扶養に関することについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
1 扶養控除を適用できる所得金額について
扶養控除の対象となるのは所得金額48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下の方です。
・給与収入のみの方:103万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は123万円)以下
・年金収入のみの65歳未満の方:108万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は118万円)以下
・年金収入のみの65歳以上の方:158万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は168万円)以下
※所得48万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は58万円)超133万円未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
2 別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降以降は58万円)の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
3 扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41万5千円超であれば個人市民税県民税が課税されることがあります。
更新日[2025/06/12]
扶養控除の対象となるのは所得金額48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下の方です。
・給与収入のみの方:103万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は123万円)以下
・年金収入のみの65歳未満の方:108万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は118万円)以下
・年金収入のみの65歳以上の方:158万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は168万円)以下
※所得48万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は58万円)超133万円未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
2 別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降以降は58万円)の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
3 扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41万5千円超であれば個人市民税県民税が課税されることがあります。
更新日[2025/06/12]