扶養に関すること(パート収入)について教えてほしい。
[受付番号:CGQ000001480]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
扶養に関することについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◇扶養控除を適用できる所得金額について
扶養控除の対象となるのは所得金額が48万円以下の者となります。
所得金額48万円とは
・給与収入のみでは 103万円
・年金収入のみでは
65歳未満 108万円
65歳以上 158万円
※所得48万円(給与収入103万円)超133万円(給与収入約201.6万円)未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
◇別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
◇扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41.5万円(給与収入96.5万円)超であれば個人市・県民税が課税されることがあります。
更新日[2022/04/01]
扶養控除の対象となるのは所得金額が48万円以下の者となります。
所得金額48万円とは
・給与収入のみでは 103万円
・年金収入のみでは
65歳未満 108万円
65歳以上 158万円
※所得48万円(給与収入103万円)超133万円(給与収入約201.6万円)未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
◇別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
◇扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41.5万円(給与収入96.5万円)超であれば個人市・県民税が課税されることがあります。
更新日[2022/04/01]