個人市・県民税が課税されないのは、どれくらいの所得までですか。
[受付番号:CGQ000001479]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税が課税されない所得金額について
 ◆個人市・県民税は合計所得金額41.5万円以下の者には課税されません。
合計所得金額41.5万円とは
 ・給与収入のみでは 96.5万円
 ・年金収入のみでは 
     65歳未満  101.5万円
     65歳以上  151.5万円 
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
 ・給与収入のみでは  約204万円
 ・年金収入のみでは
     65歳未満   約216万円
     65歳以上     245万円


更新日[2022/04/01]

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