事業所税の床面積は、実測ですか、それとも登記床面積と同じですか。
[受付番号:CGQ000001468]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の床面積について
原則的には実測面積ですが、不動産登記簿又は固定資産税課税台帳上と面積が同じならば、それらの面積で結構です。


更新日[2014/04/01]

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