事業所が静岡市との境をまたいでいるのですが。
質問
事業所が静岡市との境をまたいでいるのですが。
質問分野: 法人市民税・事業所税
受付番号: CGQ000001466
【市民税課法人課税係】電話054-221-1039FAX054-221-1033
回答
事業所が静岡市との境をまたいでいる場合
事業所税の資産割については、静岡市内に所在する部分に係る事業所床面積(非課税を除く)、従業者割は従業者数に「静岡市に所在する事業所の床面積」に建物の事業所床面積に対する割合をかけて出した数字で免税点を判定します。
更新日[2014/04/01]
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