事業所税の免税点の判定は、区ごとですか。
[受付番号:CGQ000001463]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の判定区域について
事業所税は区ごとの課税ではありませんので、免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になります。


更新日[2014/04/01]

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