事業所税の資産割と従業者割はどちらか一方でも課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001457]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の資産割と従業者割の課税について
事業所税の資産割・従業者割はそれぞれに免税点が定められています。資産割・従業者割のどちらかが免税点を超えている場合、その超えている方についてのみ課税となり、資産割・従業者割の両方が免税点を越えている場合は、その両方が課税となります。


更新日[2014/04/01]

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