入湯税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001437]
[質問分野: 税の全般 ]
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【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
入湯税について
電話054-221-1218
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉)に入湯したときにかかる税金です。
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]