天災や災害のために住宅が滅失・損壊した場合、固定資産税・都市計画税の特例制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001395]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083

天災や災害のために住宅が滅失・損壊した場合、固定資産税・都市計画税の特例制度について
土地については、被災前に住宅用地であった土地で、住宅を再建築する意思がある場合には申告をしていただくことで引き続き2年間、住宅用地の課税標準の特例が受けられます。
また、別途、土地、家屋、償却資産について、損害の程度に応じて税額を軽減または免除される場合があります。

詳しくは固定資産税課または清水市税事務所へお問合せください。


更新日[2022/04/01]

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