静岡市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000001313]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険の手続き(転出)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
◎要介護(要支援)認定を受けていた方が転出する場合は、各区役所の戸籍住民課で転出手続きを行った後、各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課で転出先の市町村で現在の要介護度を引継ぐための受給資格証明書を発行する手続きをします。
転出先の市町村で介護保険のサービスを継続して利用するためには、転出先の市町村の介護保険担当窓口に転入日から14日以内にこの受給資格証明書を持参して、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行うことが必要になります。
◎要介護(要支援)認定を受けていない方の場合は、戸籍住民課で転出手続きを行った後、高齢介護課に「介護保険被保険者証」を返却してください。
更新日[2014/04/01]
転出先の市町村で介護保険のサービスを継続して利用するためには、転出先の市町村の介護保険担当窓口に転入日から14日以内にこの受給資格証明書を持参して、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行うことが必要になります。
◎要介護(要支援)認定を受けていない方の場合は、戸籍住民課で転出手続きを行った後、高齢介護課に「介護保険被保険者証」を返却してください。
更新日[2014/04/01]