官民境界は市が決めてくれないのですか。
[受付番号:CGQ000000731]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174FAX054-352-8721
官民境界は市が決めないのか
官民境界確定を必要(分筆・登記・売買・所有土地の境界確認者等)とする当事者からの申し出に基づく申請主義をとっているため、市が自ら行うことはありません。市が行う場合は、街路事業や道路拡幅、河川改修等、市の事業として必要が生じた場合です。

更新日[2017/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター