官民境界確定(公共用地と民有地の境界を決めること)は、どのような時に必要となりますか。
[受付番号:CGQ000000729]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区
【土木管理課(静岡庁舎内)】電話054-221-1424 FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2174 FAX054-352-8721
官民境界確定の実施時期
官民境界確定とは公共用地とそれに接する民有地の境界を決めることであり、所有する土地の境界を明確にしたい場合や土地の売買、分筆等の登記に必要となります。

更新日[2017/04/01]

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