道路・川・水路の占用料はどうやって決まるのですか。
[受付番号:CGQ000000718]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480 
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路・川・水路などの占用料について
市の条例に、物件ごとの金額・算定方法などを定めています。物件の種類、数量などによって取扱いが異なりますので、詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。


更新日[2020/04/01]

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