戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者(恩給法に該当しない軍人、軍属・準軍属とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000605]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市では行っておりません。直接、厚生労働省社会・援護局に電話連絡してください。 
【障害年金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課(03-5253-1111内線3429)へ

【遺族年金・遺族給与金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課審査室(03-5253-1111内線3443または3444)へ

※詳しくは厚生労働省から受給者本人あてに送付されている「援護年金受給者のしおり」を参考にしてください。


更新日[2021/04/01]

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