遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000603]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470


遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について
遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)場合

1.改葬許可申請は、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂のある市町村長に対して行います。
 手続方法は、各市町村によって多少異なります。

2.静岡市の場合は、以下のようになります。
(1)戸籍管理課又は清水区地域総務課で申請書を受け取ります。
(2)申請書へ必要事項を記入します。
(3)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の使用者に改葬の承諾を得ます。
(4)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者(お寺の住職等)の埋蔵・収蔵証明を受けます。
(5)戸籍管理課又は清水区地域総務課に申請書を提出します。
  遺骨1体につき300円の手数料がかかります。

3.改葬許可証の交付を受けたら、これを現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者に見せて、遺骨を取り出します。

4.改葬許可証を新しい墓地・納骨堂管理者に提出し、納骨を行います。


更新日[2022/04/01]

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