がけ条例とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000563]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1259
がけ条例について
 静岡県建築基準条例により、高さが2メートルを超えるもので、勾配が30度を超えるがけの近くに建築物を建築する場合は、がけ崩れに対する建築物の安全性の検討が必要です。
 安全性が確認できない場合には、建築物の位置、規模又は構造に応じて安全な擁壁などを設置しなければなりません。



更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター