死亡した両親の本籍を移したいのですが。
[受付番号:CGQ000000132]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
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【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡した両親の転籍について
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転籍届には、戸籍の筆頭者及び配偶者の署名が必要です。※押印は任意となりました。
ご両親とも亡くなっている場合は、本籍を移すことができません。
筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)だけの戸籍の場合には可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので、転籍届の用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の氏名をお書きになり、届出人欄には配偶者の方のみの署名をしてください。※押印は任意となりました。
更新日[2022/04/01]
ご両親とも亡くなっている場合は、本籍を移すことができません。
筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)だけの戸籍の場合には可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので、転籍届の用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の氏名をお書きになり、届出人欄には配偶者の方のみの署名をしてください。※押印は任意となりました。
更新日[2022/04/01]