子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。
[受付番号:CGQ000000126]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
親権者未決定時の離婚届提出について
未成年のお子さんについて親権者を定めていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いで決められない場合、家庭裁判所へご相談ください。                                                  
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]

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