離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか。
[受付番号:CGQ000000124]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚後の氏(姓)について
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって離婚時の氏(婚姻中の氏)を名乗ることができます。離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要となります。また、一旦この届出をした後に旧姓(婚姻前の姓)に戻りたい場合は離婚の日から3か月以内であっても、家庭裁判所の許可が必要となります。                                                    
詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 


更新日[2012/07/25]

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