結婚しても元の姓のままでいられますか。
[受付番号:CGQ000000118]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
夫婦別姓について
現在の民法では、婚姻時に夫か妻のどちらかの氏(姓)を選択していただくことになります。
夫婦別姓は認められていません。


更新日[2010/04/19]

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