外国で出産をした場合、どのような手続きをすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000112]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
外国での出産時の手続き方法について
出生の日を含めて3か月以内に、子の父・母が出生地の大使館・領事館か、父母の本籍地、届出人父・母の所在地のいずれかの市区町村役場に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・出生届(用紙は窓口にあります)
・出生証明書(訳文と翻訳者の署名が必要です)(スタンプ印不可)※コピーではなくオリジナルを提出していただきます。
・出生届に押印された場合は、届出人の認め印(出生届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・母子健康手帳

◆ご注意いただくこと
国外で出生し、外国の国籍をも取得する時は、出生の日から3か月以内に、出生届とともに国籍留保の届出をしないと出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します。


更新日[2022/04/01]

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